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よくある質問
株式会社山水で、多く寄せられる質問をご紹介します。
質問項目をクリックしていただくと、下に回答が表示されます。
建築確認申請などに関する質問
- 建築確認申請時に、認定書の提出を要求されましたが、何故ですか?
- 平成19年6月20日に改正建築基準法の施行により、建築確認や中間・完了検査が厳格化されました。
国土交通大臣の認定を受けた材料(建築基準法第37条第2号)を使用する場合、確認申請時に認定書の提出が必要な場合があります。
しかし、建築基準法にて指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格に適合する材料を使用する場合、基本的にはJIS認証書の提出は必要ないと考えます。
なお当社では、指定建築材料の品質が適合する日本工業規格および当該規格に適合することを証する事項として、「検査証明書」を発行しております。
軽量リップH形鋼に関する質問
- 軽量リップH形鋼は建築物の主要構造部の建築材料として使用できますか?
- 軽量リップH形鋼は、「指定建築材料」として建設省告示第1446号に「建築基準法第37条による建築物の主要構造部の建築材料」として定められた材料ですので使用できます。
また、建設省告示第2464号に「鋼材の許容応力度の基準強度」や「溶接部の許容応力度の基準強度」が定められております。
- 軽量リップH形鋼の日本工業規格(JIS)の制定はいつですか?
- 一般構造用溶接軽量H形鋼(JIS G 3353)の規格は、昭和53年3月1日に制定され、昭和61年3月1日の本改正を経て現在に至ります。
- なぜ、今までJISマーク表示(認証)がなかったのですか?
- JISマークの表示により消費者は、安定した品質の商品を選択することができますが、日本工業規格は任意規格でJISマークの表示義務はありません。
旧JISマーク表示制度(平成20年9月30日まで)では、主務大臣が、その時々の経済上、技術上の見地から特に必要と認め、日本工業標準調査会の議決を経て指定された品目(指定商品制)がJISマークの表示ができる対象となっており、一般構造用溶接軽量H形鋼(JIS G 3353)は規格制定時から、指定商品制の対象外となっていたためJISマーク表示制度の認証を取得することができませんでした。
しかし、平成17年10月1日からスタート(平成20年9月30日まで旧制度との移行期間)した新JISマーク表示制度では、指定商品制が廃止となったため、当社では、品質面の向上、安全・安心して今後も軽量リップH形鋼をご使用いただくために、新JISマーク表示制度の認証を取得しました。
なお、近年では、JISマークを表示しなくなった商品でも安定した品質の商品もあります(鉛筆、消しゴム、自転車など)。
- JISマークの表示がされていない過去の材料は、主要構造部の材料として使用できますか?
- 軽量リップH形鋼は、建築基準法にて「指定建築材料」として定められた日本工業規格のため使用できます。(軽量リップH形鋼に関する質問:Q1 参照)
JISマークの表示されていない過去の材料につきましても、当社の発行する「検査証明書」にて、日本工業規格に定める、形状・検査・試験等に基づいて製造し適合することを証明いたします。